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              2013越知山泰澄塾c

 

 

 

 

 

 

 

越知山泰澄塾 会則
 

越知山泰澄塾規約

(目的)
第1条  
恵まれた文化遺産、自然環境を基に、住民がこよなく愛し、すばらしい暮らしが楽しめ、誇りの持てる郷土をつくるため、進んで学習し意見を交換して、建設的な町づくりの提言、実践活動を行うことを目的とする。

(構成)
第2条 
趣旨に賛同するとともに、まちづくりについて健全な意見を有し、かつ実践することに意欲がある者をもって構成する。
(会員)
第3条  
会員になるためには、例会で承認を得るとともに、入会金および会費を納めるものとする。
(役員)
第4条  
塾には10名の役員を置き、会員から選出する。役員の任期は2年とし、毎年半数を改選する。この場合再選は妨げない。なお塾長、副塾長、事務局、会計、監事は毎年互選によって定める。
(事業)
第5条  
(1)原則として月1回の例会でまちづくりについて意見を交換し、少なくとも年1回関係先へ建設的な提言を行う。
(2)必要に応じ、まちづくりについての学習や健全な実践活動を行う。
(会計)
第6条  
塾の運営の経費を賄うため、入会金、会費を徴収し、毎年12月末で会計を締切り、監査を受けるとともに、会計報告をするものとする。

(その他)
第7条  
この規約に定めるものの他、塾の運営に関し、必要な事項は役員が定め、例会で承認を得るものとする。
付 則
1.例会は毎月原則として20日とする。
2.入会金は1000円、会費は半年2000円とする。
3.この規約は、平成元年2月20日から施行する。

平成3年1月20日から施行する。
平成5年6月20日から施行する。
平成21年2月22日から施行する。

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